滋賀産業廃棄物収集運搬業許可申請代行センター

滋賀県の産業廃棄物収集運搬許可申請をお手伝いします。

滋賀県の産廃許可はお任せください

代行料金は 105.000円 → 73.500〜 ▼ 料金について

産業廃棄物の収集運搬を業とするには都道府県知事又は保健政令市の市長の許可が必要です。これを産業廃棄物収集運搬業許可といいます。

この許可は、産業廃棄物を積み込む場所と下ろす場所の許可が必要となります。 例えば京都府で産廃を積み込んで大津市の産廃処理業者のところまで運搬する場合は京都府の許可と大津市の許可が必要となります。

滋賀県の場合は滋賀県知事許可大津市長許可があります。

 

書類の作成や申請は当事務所がお役に立ちます。

許可の申請にはたくさんの書類の作成と、証明書類の収集をする必要があります。ご自身で慣れない手続をするにはかなりの手間と時間がかかってしまうものです。

役所だけでも市・区役所、法務局、税務署、都道府県庁へ何度か足を運ぶ必要があります。

行政書士は行政手続きの専門家として皆様の産廃収集運搬業許可取得のお手伝いをさせていただきます。当事務所は軽いフットワークで迅速に誠実にそして確実に皆様のお役にたてることをモットーとしております。

▲ 代行料金はこちら

 

産廃収集運搬業許可に関するご相談は無料です。

 おきがるにご相談ください。

「産廃収集運搬業許可を取るための要件がそろっているかな〜?」
「うちの場合はどことどこの許可が必要かいな?」
「産廃の種目はどれを選んだらいいのかな?」
「一度直接会って話を聞いて欲しい」
「運送業をしているんだけど、顧客から産廃も運べるかと言われた」
「建設業をしていて、元請から産廃許可とってやと言われている」  
  などなど様々な悩みや疑問をもたれている方がいらっしゃいます。

産廃収集運搬業許可に関するご相談は無料でうけたまわっておりますのでお気軽にお問い合わせください。無料相談は原則面談によるご相談となります。お客様のご指定の場所へうかがうこともできますのでご希望をお伝えください。

ただしご自身で申請される際の書類の書き方等についてはお答えすることはできません。管轄の役所へお問い合わせいただきますようお願いします。


このサイトで記載している産業廃棄物処理業について

このサイトでは「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可」の「積替え保管なし」を対象としています。

産業廃棄物処理業には、産業廃棄物収集運搬業、中間処理業、最終処分業があります。このサイトでは産業廃棄物収集運搬業の許可申請代行について記載しております。

なお産業廃棄物収集運搬業には 「産業廃棄物収集運搬業」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業」があり、収集運搬しようとする産業廃棄物の種類により上記からどちらかを選択する必要があります。

また、収集運搬の際に産業廃棄物を積み替えたり、一時的に保管したりする場合(積替え保管あり)と積み替えたりしないで処分業者のところまで直行する場合(積替え保管なし)がありますが、このサイトでは「積替え保管なし」について記載しております。

 

滋賀県の産廃業許可 対応エリア

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